2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
この観点から、御指摘のいわゆるラブホテルといった通称のいかんを問わず、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律におきまして、専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する施設と位置づけられている宿泊施設の利用につきましては、本事業の支援の対象とすることは適切でないと判断しております。
この観点から、御指摘のいわゆるラブホテルといった通称のいかんを問わず、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律におきまして、専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する施設と位置づけられている宿泊施設の利用につきましては、本事業の支援の対象とすることは適切でないと判断しております。
ラブホテルを含めまして、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業につきましては、社会通念上、公的資金による支援対象とすることに国民の理解が得られにくいといった考え方の下で、これまで一貫して公的金融支援や国の補助制度の対象外となっているというふうに承知しております。
総理、今回また持続化給付金で風俗営業等に従事する方々を除外しています。何でまた職業差別するんですか。総理、御存じだったかどうか分かりませんが、今悲鳴が上がっています。是非、総理、総理の指示でこれ見直ししてください。総理。
小学校休業等対応助成金及び小学校休業等対応支援金におきましては、雇用関係助成金における共通の取扱いに準じて、一、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する接待飲食等営業等を行っている事業所において接待業務等の業務に従事する者、二、支援金の支給に係る発注者が風営法に規定する性風俗関連特殊営業等を行っている者に対して支給しないこととしております。
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律で規定されております風俗営業については、例えば、これまでの国の補助制度において補助対象外としてきた例がかなり見受けられます。
中小企業であっても、一部の業種についてはポイント還元の対象にしないよというふうになっておるんですけれども、例えば風営法上の風俗営業等は除外というふうにあるんです。
例えば風営法上の風俗営業等は対象外というふうになるんですけれども、例えば旅館というのはいわゆるこの風営法が適用されるわけでございますけれども、旅館みたいなものまでポイント還元の対象にならないということになると、やはりこれは業界が、どうなっておるんやということになりますので、ぜひこういったことも一つ一つ吟味をしていただきたいというふうに思います。
○政府参考人(辻裕教君) パチンコにつきまして、個別の事案におきまして、犯罪の成否は個別の事案において収集された証拠に基づいて判断すべきものでありますし、パチンコと一口に申しましてもいろんな形態があるものと思いますので、必ずしも一概にお答えすることは難しい面もございますけれども、いわゆるパチンコ営業につきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の範囲内で適法に行われているというものにつきましては
○政府参考人(山下史雄君) 当庁所管法令における許可制といたしましては、質屋営業の許可並びに風俗営業等の許可及び特定遊興飲食店営業の許可がございます。 例えば、質屋営業におきまして、許可を受けた者が亡くなった後においても、その者の許可証を親族が返納せず、それを用いて営業を行ったことから無許可営業で検挙した事例を承知をしておるところでございます。
○政府参考人(田村明比古君) 時間貸しにつきましては、風俗営業等、本法案の趣旨とは異なる使途に用いられるおそれが高いことから、これを認めないことといたしております。その上で、宿泊者の滞在が短期となった場合でも、これは一泊とカウントすることといたしたいと考えております。
○政府参考人(小田部耕治君) 昭和五十九年、衆議院における風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議では、本法の運用に当たっては、表現の自由、営業の自由等憲法で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮すること。風俗営業者への指導に当たっては、営業の自由を最大限尊重するとともに、管理者制度が営業の自主性を損なうことのないよう特に慎重に運用すること。
の締結について承認を求める の件(衆議院送付) 第二 商標法に関するシンガポール条約の締結 について承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 公職選挙法等の一部を改正する法律案( 衆議院提出) 第四 道路運送車両法及び自動車検査独立行政 法人法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第五 学校教育法等の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第六 風俗営業等
○議長(山崎正昭君) 日程第六 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長大島九州男君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔大島九州男君登壇、拍手〕
それでは、これより風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、山本君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
休憩前に引き続き、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(大島九州男君) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(山谷えり子君) ただいま議題となりました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
する件 ○内閣の重要政策及び警察等に関する調査 (日本年金機構の個人情報流出に関する件) (政府のサイバーセキュリティ対策におけるN ISCの在り方に関する件) (マイナンバー制度の中小企業等への周知に関 する件) (特区制度に係る地方自治体の要望への政府の 対応に関する件) (年金業務に係る外部監視機関設置に関する件 ) (新国立競技場の建設に係る進捗状況に関する 件) ○風俗営業等
○委員長(大島九州男君) 次に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。山谷国家公安委員会委員長。
————————————— 議事日程 第二十二号 平成二十七年五月二十九日 午後零時二十分開議 第一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
平成二十七年五月二十九日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十二号 平成二十七年五月二十九日 午後零時二十分開議 第一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一
○議長(大島理森君) 日程第一、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長井上信治君。 ————————————— 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔井上信治君登壇〕
内閣提出、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長辻義之君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長樹下尚君、国土交通省大臣官房審議官杉藤崇君、国土交通省総合政策局公共交通政策部長藤井直樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
また、先ほど来、これは風俗営業等の、苦情処理等を帳簿につけたりすることが求められるという話もあったかと思いますけれども、このような義務を怠った場合、事業者にどのようなペナルティーが科せられるのか、伺いたいと思います。
内閣提出、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山谷国務大臣 ただいま議題となりました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
道孝君 加藤 寛治君 石川 昭政君 松本 洋平君 鬼木 誠君 岩田 和親君 新谷 正義君 平口 洋君 田所 嘉徳君 若狭 勝君 藤井比早之君 池田 佳隆君 前川 恵君 木内 均君 小熊 慎司君 小沢 鋭仁君 中川 康洋君 濱村 進君 ————————————— 五月二十一日 風俗営業等
○井上委員長 次に、内閣提出、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。山谷国家公安委員会委員長。 ————————————— 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
現行の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営適正化法は、客にダンスをさせる営業を風俗営業として規制し、原則として、深夜においてこれを営んではならないとするとともに、風俗営業以外の飲食店営業にあっても、深夜に客に遊興をさせてはならないこととしております。
なお、今国会に、客にダンスをさせる営業に係る規制の見直し等を内容とする風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案、高齢運転者対策や貨物自動車に係る事故防止対策等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律案を提出しております。 平成二十七年度警察庁予算について、その概要を申し上げます。
なお、今国会に、客にダンスをさせる営業に係る規制の見直し等を内容とする風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案、高齢運転者対策や貨物自動車に係る事故防止対策等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律案を提出しております。
現行の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営適正化法は、客にダンスをさせる営業を風俗営業として規制し、原則として深夜においてこれを営んではならないこととするとともに、風俗営業以外の飲食店営業にあっても、深夜に客に遊興をさせてはならないこととしております。
○辻政府参考人 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営適正化法は、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業を風俗営業として許可の対象とし、所要の規制を設けております。 委員御指摘の料亭が、客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業であれば、風俗営業に当たるということになります。